民法(~2019年)

制定

21条

各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス

制定過程

明治民法21条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

22条

(住所)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。