民法(~2019年)

制定

19条

無能力者ノ相手方ハ其無能力者カ能力者ト為リタル後之ニ対シテ一个月以上ノ期間内ニ其取消シ得ヘキ行為ヲ追認スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ無能力者カ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキハ其行為ヲ追認シタルモノト看做ス

無能力者カ未タ能力者トナラサル時ニ於テ夫又ハ法定代理人ニ対シ前項ノ催告ヲ為スモ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキ亦同シ但法定代理人ニ対シテハ其権限内ノ行為ニ付テノミ此催告ヲ為スコトヲ得

特別ノ方式ヲ要スル行為ニ付テハ右ノ期間内ニ其方式ヲ践ミタル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

準禁治産者及ヒ妻ニ対シテハ第一項ノ期間内ニ保佐人ノ同意又ハ夫ノ許可ヲ得テ其行為ヲ追認スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ準禁治産者又ハ妻カ其期間内ニ右ノ同意又ハ許可ヲ得タル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

制定過程

明治民法19条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

19条

無能力者ノ相手方ハ其無能力者カ能力者ト為リタル後之ニ対シテ一个月以上ノ期間内ニ其取消シ得ヘキ行為ヲ追認スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ無能力者カ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキハ其行為ヲ追認シタルモノト看做ス

無能力者カ未タ能力者トナラサル時ニ於テ法定代理人ニ対シ其権限内ノ行為ニ付キ前項ノ催告ヲ為スモ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキ亦同シ

特別ノ方式ヲ要スル行為ニ付テハ右ノ期間内ニ其方式ヲ践ミタル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

準禁治産者ニ対シテハ第一項ノ期間内ニ保佐人ノ同意ヲ得テ其行為ヲ追認スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ準禁治産者カ其期間内ニ右ノ同意ヲ得タル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

平成11年149号

19条

制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及ビ第十六条第一項ノ審判ヲ受ケタル被補助人ヲ謂フ以下同ジ)ノ相手方ハ其制限能力者カ能力者ト為リタル後之ニ対シテ一箇月以上ノ期間内ニ其取消シ得ヘキ行為ヲ追認スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ其制限能力者カ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキハ其行為ヲ追認シタルモノト看做ス

制限能力者カ未タ能力者トナラサル時ニ於テ其法定代理人、保佐人又ハ補助人ニ対シ其権限内ノ行為ニ付キ前項ノ催告ヲ為スモ其期間内ニ確答ヲ発セサルトキ亦同シ

特別ノ方式ヲ要スル行為ニ付テハ右ノ期間内ニ其方式ヲ践ミタル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

被保佐人又ハ第十六条第一項ノ審判ヲ受ケタル被補助人ニ対シテハ第一項ノ期間内ニ其保佐人又ハ補助人ノ追認ヲ得ベキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ其被保佐人又ハ被補助人ガ其期間内ニ右ノ追認ヲ得タル通知ヲ発セサルトキハ之ヲ取消シタルモノト看做ス

平成16年147号(現代語化)

20条

(制限行為能力者の相手方の催告権)

制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

平成29年44号(債権法改正)

20条

(制限行為能力者の相手方の催告権)

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。