民法(~2019年)

制定

3条

満二十年ヲ以テ成年トス

制定過程

明治民法3条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

4条

(成年)

年齢二十歳をもって、成年とする。

平成30年59号

4条

(成年)

年齢十八歳をもって、成年とする。