民法(~2019年)

制定

1条

私権ノ享有ハ出生ニ始マル

制定過程

明治民法1条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

3条

私権の享有は、出生に始まる。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。