民法(~2019年)

制定

61条

社団法人ノ理事ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得

総社員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求ヲ為シタルトキハ理事ハ臨時総会ヲ招集スルコトヲ要ス但此定数ハ定款ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得

制定過程

明治民法61条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

61条

(臨時総会)

社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。

ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。