法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス
明治民法57条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(利益相反行為)
法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。