民法(~2019年)

制定

52条

法人ニハ一人又ハ数人ノ理事ヲ置クコトヲ要ス

理事数人アル場合ニ於テ定款又ハ寄附行為ニ別段ノ定ナキトキハ法人ノ事務ハ理事ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

制定過程

明治民法52条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

52条

(理事)

法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。

理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。