旧民法・法例(明治23年)

第一草案

90条

第四十七条乃至第五十一条ニ定ムル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ婚姻ノ当時許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

又許諾アリタルトキト雖モ其許諾ノ暴行若クハ身上ノ錯誤ニ原由シタルトキ亦同シ

九国対比

フランス 民法182条 資料全体表示

イタリア 民法108条前項,107条 資料全体表示

オランダ 民法146条前段 資料全体表示

イギリス 120条

再調査案

59条

第三十三条乃至第三十八条ニ定ムル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ其許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

許諾アリタル場合ト雖モ其許諾カ強暴又ハ第六十三条ニ掲ケタル錯誤ニ原因シタルトキ亦同シ

法取委 上申案 [第二版]

72条

第四十六条乃至第五十一条ニ定メタル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ其許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

許諾アリタル場合ト雖モ其許諾カ強暴又ハ第七十六条ニ掲ケタル錯誤ニ原因シタルトキ亦同シ

元老院 議定上奏案

55条

第三十三条乃至第三十七条ニ定メタル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ其許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

許諾アリタル場合ト雖モ其許諾カ強暴ニ原因シタルトキ亦同シ

内閣 修正案 [第三版]

60条

第三十八条乃至第四十二条ニ定メタル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ其許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

許諾アリタル場合ト雖モ其許諾カ強暴ニ原因シタルトキモ亦同シ

公布

60条

第三十八条乃至第四十二条ニ定メタル許諾ナクシテ婚姻ヲ為シタルトキハ其許諾ヲ与フ可キ者又ハ之ヲ受ク可キ者ヨリ其無効ヲ請求スルコトヲ得

許諾アリタル場合ト雖モ其許諾カ強暴ニ原因シタルトキモ亦同シ

関連資料

Civil Code, book on the Law of Person 資料全体表示