商法(~1951年)

諮問第一号商法改正ノ要綱ニ関シ商法中第三編(商行為)及第五編(海商)ニ付改正要綱答申ノ件

参考原資料

商法
 第三編 商行爲
第二百七 第二百六十四條所揭ノ行爲ニ金錢又ハ有價證券ヲ貸付クル行爲、挽船ニ關スル行爲、通報ニ關スル行爲及ヒ水ノ供給ニ關スル行爲等ヲ追加スルコト
第二百八 商事特別時效ニ關スル第二百八十五條ノ規定ヲ削除スルコト
第二百九 第二百八十六條ノ規定ヲ廣ク商事賣買ニ關シ其適用アルモノトシ且同條所定ノ處分方法ヲ適當ニ擴張スルコト
第二百十 分割供給契約ニ關シ一般ノ慣行ヲ參酌シテ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百十一 沖渡シ賣買其他ノ海上物品賣買ニ關シ一般ノ慣行ヲ參酌シテ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百十二 第三百二十一條第一項ノ規定ヲ改メ運送取扱人ヲ物品運送ノ取次、代理又ハ媒介ヲ爲スヲ業トスル者トスルコト
第二百十三 荷送人カ運送狀ニ不實又ハ不正確ナル記載ヲ爲シタル場合其他之ニ類似スル場合ニ於テ運送人カ損害ヲ被リタルトキハ荷送人ニ對シテ其賠償ヲ請求スルコトヲ得ルモノトスルコト
第二百十四 荷送人及ヒ荷受人ヲ確知スルコト能ハサル運送品ノ處分ニ付キ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百十五 相次運送ニ關スル第三百三十九條ノ規定ヲ補正シ且海陸通シ運送ニ關シ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百十六 倉庫寄託ニ於ケル混合保管ニ關シ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百十七 保險業者ノ現ニ使用スル約款ヲ參酌シテ第十章ノ規定ヲ改正スルト共ニ保險契約者及ヒ被保險者ノ利益ヲ保護スル爲メ適當ナル强行規定ヲ設クルコト
第二百十八 損害保險、生命保險ノ何レニモ屬セサル種類ノ保險ニ關シ適當ナル規定ヲ設クルコト
 第五編 海商
第二百十九 第五百三十八條中ニ航海ノ用ニ供スル船舶ハ公用ニ係ルモノヲ除キ商行爲ヲ爲ス目的ヲ以テセサルモノト雖モ之ヲ同條第一項ノ船舶ト看做スヘキ旨ノ規定ヲ設クルコト
第二百二十 商法第五百四十四條ノ規定ハ航海船所有者ノ責任ノ制限ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ヲ參酌シテ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十一 海上運送人ニ關スル一般規定ヲ定メ海上運送ハ海上運送人之ヲ爲ス趣旨ニ於テ第三章ノ規定及ヒ之ニ關聯スル規定ヲ改正スルコト
第二百二十二 定期傭船ニ關シ一般ノ慣行ヲ參酌シテ適當ナル規定ヲ設クルコト
第二百二十三 海上運送ニ關スル規定ハ船荷證券ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ヲ參酌シテ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十四 共同海損ニ關スル規定ハヨークアントワープ規則ヲ參酌シテ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十五 船舶衝突ニ關スル規定ハ船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ニ基キ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十六 海難救助ニ關スル規定ハ海難ニ於ケル救援救助ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ニ基キ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十七 保險ニ關スル規定ハ海上保險業者ノ現ニ使用スル約款ヲ參酌シテ適當ニ之ヲ改正スルコト
第二百二十八 船舶債權ニ關スル規定ハ海上先取特權及ヒ抵當權ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ヲ參酌シテ適當ニ之ヲ改正スルコト