民法(~2019年)

制定

866条

縁組ノ当事者ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

他ノ一方ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ

他ノ一方ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ

養親ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ

他ノ一方カ重禁錮一年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

養子ニ家名ヲ涜シ又ハ家産ヲ傾クヘキ重大ナル過失アリタルトキ

養子カ逃亡シテ三年以上復帰セサルトキ

養子ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ

他ノ一方カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ

婿養子縁組ノ場合ニ於テ離婚アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離婚若クハ婚姻ノ取消アリタルトキ

制定過程

明治民法866条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

814条

縁組の当事者の一方は、左の場合に限り、離縁の訴を堤起することができる。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

養子の生死が三年以上明かでないとき。

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。

昭和23年

814条

縁組の当事者の一方は、左の場合に限り、離縁の訴を提起することができる。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

養子の生死が三年以上明かでないとき。

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。

昭和62年101号

814条

縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

814条

(裁判上の離縁)

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。