835条
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ認知ノ訴ヲ提起スルコトヲ得但父又ハ母ノ死亡ノ日ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。