民法(~2019年)

制定

835条

子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得

制定過程

明治民法835条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

835条

子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ認知ノ訴ヲ提起スルコトヲ得但父又ハ母ノ死亡ノ日ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス

昭和22年222号(家族法改正)

787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

平成16年147号(現代語化)

787条

(認知の訴え)

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。