民法(~2019年)

制定

769条

直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法769条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

昭和62年101号

734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

平成16年147号(現代語化)

734条

(近親者間の婚姻の禁止)

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。