民法(~2019年)

制定

765条

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法765条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

731条

男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

平成16年147号(現代語化)

731条

(婚姻適齢)

男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

平成30年59号

731条

(婚姻適齢)

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。