民法(~2019年)

制定

393条

前条ノ規定ニ従ヒ代位ニ因リテ抵当権ヲ行フ者ハ其抵当権ノ登記ニ其代位ヲ附記スルコトヲ得

制定過程

明治民法393条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

393条

(共同抵当における代位の付記登記)

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。