民法(~2019年)

制定

345条

質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ノ占有ヲ為サシムルコトヲ得ス

制定過程

明治民法345条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

345条

(質権設定者による代理占有の禁止)

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。