民法(~2019年)

制定

308条

葬式費用ノ先取特権ハ債務者ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付キ存在ス

前項ノ先取特権ハ債務者カ其扶養スヘキ親族又ハ家族ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付テモ亦存在ス

制定過程

明治民法308条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

308条

葬式費用ノ先取特権ハ債務者ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付キ存在ス

前項ノ先取特権ハ債務者カ其扶養スヘキ親族ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付テモ亦存在ス

平成16年147号(現代語化)

309条

(葬式費用の先取特権)

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。