民法(~2019年)

制定

231条

相隣者ノ一人ハ共有ノ墻壁ノ高サヲ増スコトヲ得但其墻壁カ此工事ニ耐ヘサルトキハ自費ヲ以テ工作ヲ加ヘ又ハ其墻壁ヲ改築スルコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リテ墻壁ノ高サヲ増シタル部分ハ其工事ヲ為シタル者ノ専有ニ属ス

制定過程

明治民法231条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

昭和24年141号

231条

相隣者ノ一人ハ共有ノ牆壁ノ高サヲ増スコトヲ得但其牆壁カ此工事ニ耐ヘサルトキハ自費ヲ以テ工作ヲ加ヘ又ハ其牆壁ヲ改築スルコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リテ牆壁ノ高サヲ増シタル部分ハ其工事ヲ為シタル者ノ専有ニ属ス

昭和25年123号

231条

相隣者ノ一人ハ共有ノ墻壁ノ高サヲ増スコトヲ得但其墻壁カ此工事ニ耐ヘサルトキハ自費ヲ以テ工作ヲ加ヘ又ハ其墻壁ヲ改築スルコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リテ墻壁ノ高サヲ増シタル部分ハ其工事ヲ為シタル者ノ専有ニ属ス

平成16年147号(現代語化)

231条

(共有の障壁の高さを増す工事)

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。

ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。