民法(~2019年)

制定

900条

後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス

未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者ナキトキ又ハ親権ヲ行フ者カ管理権ヲ有セサルトキ

禁治産ノ宣告アリタルトキ

制定過程

明治民法900条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

838条

後見は、左の場合に開始する。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

禁治産の宣告があつたとき。

平成11年149号

838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

後見開始の審判があつたとき。

平成16年147号(現代語化)

838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

後見開始の審判があったとき。