993条
第九百六十五条乃至第九百六十八条ノ規定ハ遺産相続ニ之ヲ準用ス
第九百六十五条乃至第九百六十八条ノ規定ハ遺産相続ニ之ヲ準用ス
相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。
前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。
(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。