民法(~2019年)

制定

993条

第九百六十五条乃至第九百六十八条ノ規定ハ遺産相続ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法993条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

885条

相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。

前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。

平成16年147号(現代語化)

885条

(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。

ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

平成30年72号

885条

(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。