民法(~2019年)

制定

770条

直系姻族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百二十九条ノ規定ニ依リ姻族関係カ止ミタル後亦同シ

制定過程

明治民法770条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

昭和24年141号

735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第七百二十八条の規定によつて婚姻関係が終了した後も、同様である。

昭和25年123号

735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第七百二十八条の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

昭和62年101号

735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

平成16年147号(現代語化)

735条

(直系姻族間の婚姻の禁止)

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。