770条
直系姻族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百二十九条ノ規定ニ依リ姻族関係カ止ミタル後亦同シ
直系姻族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第七百二十九条ノ規定ニ依リ姻族関係カ止ミタル後亦同シ
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条の規定によつて婚姻関係が終了した後も、同様である。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。