民法(~2019年)

制定

766条

配偶者アル者ハ重ネテ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法766条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

732条

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

平成16年147号(現代語化)

732条

(重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。