1081条
第千七十九条ノ規定ハ艦船遭難ノ場合ニ之ヲ準用ス但海軍ノ所属ニ非サル船舶中ニ在ル者カ遺言ヲ為シタル場合ニ於テハ其確認ハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
第千七十九条ノ規定ハ艦船遭難ノ場合ニ之ヲ準用ス但海軍ノ所属ニ非サル船舶中ニ在ル者カ遺言ヲ為シタル場合ニ於テハ其確認ハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家事審判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
口がきけない者が前項の規定によつて遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
前二項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(船舶遭難者の遺言)
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。