民法(~2019年)

制定

909条

前七条ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス

保佐人又ハ其代表スル者ト準禁治産者トノ利益相反スル行為ニ付テハ保佐人ハ臨時保佐人ノ選任ヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法909条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

847条

第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。

保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家事審判所に請求しなければならない。

昭和23年

847条

第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。

保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

平成11年149号

847条

次に掲げる者は、後見人となることができない。

未成年者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

破産者

被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

行方の知れない者

平成16年147号(現代語化)

847条

(後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。

未成年者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

破産者

被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

行方の知れない者