民法(~2019年)

制定

882条

親権ヲ行フ父又ハ母ハ必要ナル範囲内ニ於テ自ラ其子ヲ懲戒シ又ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ懲戒場ニ入ルルコトヲ得

子ヲ懲戒場ニ入ルル期間ハ六个月以下ノ範囲内ニ於テ裁判所之ヲ定ム但此期間ハ父又ハ母ノ請求ニ因リ何時ニテモ之ヲ短縮スルコトヲ得

制定過程

明治民法882条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

822条

親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家事審判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家事審判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。

昭和23年

822条

親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。

平成16年147号(現代語化)

822条

(懲戒)

親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。

ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

平成23年61号

822条

(懲戒)

親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。