民法(~2019年)

制定

812条

協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監護ハ父ニ属ス

父カ離婚ニ因リテ婚家ヲ去リタル場合ニ於テハ子ノ監護ハ母ニ属ス

前二項ノ規定ハ監護ノ範囲外ニ於テ父母ノ権利義務ニ変更ヲ生スルコトナシ

制定過程

明治民法812条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所が、これを定める。

子の利益のため必要があると認るときは、家事審判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。

昭和23年

766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。

平成16年147号(現代語化)

766条

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。

協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

平成23年61号

766条

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。