民法(~2019年)

制定

1035条

相続債権者及ヒ受遺者ハ自己ノ費用ヲ以テ相続財産ノ競売又ハ鑑定ニ参加スルコトヲ得此場合ニ於テハ第二百六十条第二項ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法1035条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

933条

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用する。

平成16年147号(現代語化)

933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。

この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。