1035条
相続債権者及ヒ受遺者ハ自己ノ費用ヲ以テ相続財産ノ競売又ハ鑑定ニ参加スルコトヲ得此場合ニ於テハ第二百六十条第二項ノ規定ヲ準用ス
相続債権者及ヒ受遺者ハ自己ノ費用ヲ以テ相続財産ノ競売又ハ鑑定ニ参加スルコトヲ得此場合ニ於テハ第二百六十条第二項ノ規定ヲ準用ス
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用する。
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。