民法(~2019年)

制定

993条

第九百六十五条乃至第九百六十八条ノ規定ハ遺産相続ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法993条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

883条

相続は、被相続人の住所において開始する。

884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。

885条

相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。

前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。

886条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。

平成16年147号(現代語化)

883条

(相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

884条

(相続回復請求権)

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

885条

(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。

ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

886条

(相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

平成30年72号

883条

(相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

884条

(相続回復請求権)

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

885条

(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

886条

(相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。