923条
後見人ハ被後見人ノ財産ヲ管理シ又其財産ニ関スル法律行為ニ付キ被後見人ヲ代表ス
第八百八十四条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
後見人ハ被後見人ノ財産ヲ管理シ又其財産ニ関スル法律行為ニ付キ被後見人ヲ代表ス
第八百八十四条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(財産の管理及び代表)
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。