民法(~2019年)

制定

922条

禁治産者ノ後見人ハ禁治産者ノ資力ニ応シテ其療養看護ヲ力ムルコトヲ要ス

禁治産者ヲ瘋癲病院ニ入レ又ハ私宅ニ監置スルト否トハ親族会ノ同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム

制定過程

明治民法922条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

858条

禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努めなければならない。

禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家事審判所の許可を得なければならない。

昭和23年

858条

禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努めなければならない。

禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

昭和25年123号

858条

禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努めなければならない。

禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

平成11年149号

858条

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たつては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

平成16年147号(現代語化)

858条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。