民法(~2019年)

制定

915条

後見監督人ノ職務左ノ如シ

後見人ノ事務ヲ監督スルコト

後見人ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ナク其後任者ノ任務ニ就クコトヲ促シ若シ後任者ナキトキハ親族会ヲ招集シテ其選任ヲ為サシムルコト

急迫ノ事情アル場合ニ於テ必要ナル処分ヲ為スコト

後見人又ハ其代表スル者ト被後見人トノ利益相反スル行為ニ付キ被後見人ヲ代表スルコト

制定過程

明治民法915条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

851条

後見監督人の職務は、左の通りである。

後見人の事務を監督すること。

後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家事審判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

昭和23年

851条

後見監督人の職務は、左の通りである。

後見人の事務を監督すること。

後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

平成16年147号(現代語化)

851条

(後見監督人の職務)

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

後見人の事務を監督すること。

後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。