909条
前七条ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス
保佐人又ハ其代表スル者ト準禁治産者トノ利益相反スル行為ニ付テハ保佐人ハ臨時保佐人ノ選任ヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス
前七条ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス
保佐人又ハ其代表スル者ト準禁治産者トノ利益相反スル行為ニ付テハ保佐人ハ臨時保佐人ノ選任ヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス
第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。
保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家事審判所に請求しなければならない。
第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。
保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
次に掲げる者は、後見人となることができない。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
行方の知れない者
(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者