民法(~2019年)

制定

908条

左ニ掲ケタル者ハ後見人タルコトヲ得ス

未成年者

禁治産者及ヒ準禁治産者

剥奪公権者及ヒ停止公権者

裁判所ニ於テ免黜セラレタル法定代理人又ハ保佐人

破産者

被後見人ニ対シテ訴訟ヲ為シ又ハ為シタル者及ヒ其配偶者並ニ直系血族

行方ノ知レサル者

裁判所ニ於テ後見ノ任務ニ堪ヘサル事跡、不正ノ行為又ハ著シキ不行跡アリト認メタル者

制定過程

明治民法908条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

846条

左に掲げる者は、後見人となることができない。

未成年者。

禁治産者及び準禁治産者。

家事審判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人。

破産者。

被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族。

行方の知れない者。

昭和23年

846条

左に掲げる者は、後見人となることができない。

未成年者

禁治産者及び準禁治産者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人

破産者

被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

行方の知れない者

平成11年149号

846条

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。

平成16年147号(現代語化)

846条

(後見人の解任)

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。