民法(~2019年)

制定

905条

母カ財産ノ管理ヲ辞シ、後見人カ其任務ヲ辞シ、親権ヲ行ヒタル父若クハ母カ家ヲ去リ又ハ戸主カ隠居ヲ為シタルニ因リ後見人ヲ選任スル必要ヲ生シタルトキハ其父、母又ハ後見人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ又ハ其招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法905条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

842条

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家事審判所に請求しなければならない。

昭和23年

842条

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

平成11年149号

842条

未成年後見人は、一人でなければならない。

平成16年147号(現代語化)

842条

(未成年後見人の数)

未成年後見人は、一人でなければならない。