民法(~2019年)

制定

904条

前三条ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族会之ヲ選任ス

制定過程

明治民法904条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

841条

前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家事審判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも、同様である。

昭和23年

841条

前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも、同様である。

平成11年149号

841条

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失つたことによつて未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

平成16年147号(現代語化)

841条

(父母による未成年後見人の選任の請求)

父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

平成23年61号

841条

(父母による未成年後見人の選任の請求)

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。