民法(~2019年)

制定

899条

親権ヲ行フ母ハ財産ノ管理ヲ辞スルコトヲ得

制定過程

明治民法899条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

837条

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

前項の事由が止んだときは、父又は母は、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

昭和23年

837条

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

平成16年147号(現代語化)

837条

(親権又は管理権の辞任及び回復)

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。