899条
親権ヲ行フ母ハ財産ノ管理ヲ辞スルコトヲ得
親権ヲ行フ母ハ財産ノ管理ヲ辞スルコトヲ得
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
前項の事由が止んだときは、父又は母は、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。