民法(~2019年)

制定

897条

親権ヲ行フ父又ハ母カ管理ノ失当ニ因リテ其子ノ財産ヲ危クシタルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検事ノ請求ニ因リ其管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得

父カ前項ノ宣告ヲ受ケタルトキハ管理権ハ家ニ在ル母之ヲ行フ

制定過程

明治民法897条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年61号

897条

親権ヲ行フ父又ハ母カ管理ノ失当ニ因リテ其子ノ財産ヲ危クシタルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得

父カ前項ノ宣告ヲ受ケタルトキハ管理権ハ家ニ在ル母之ヲ行フ

昭和22年222号(家族法改正)

835条

親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家事審判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。

昭和23年

835条

親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。

平成16年147号(現代語化)

835条

(管理権の喪失の宣告)

親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。

平成23年61号

835条

(管理権喪失の審判)

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。