民法(~2019年)

制定

954条

直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ

夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ

制定過程

明治民法954条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

877条

直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。

家事審判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家事審判所は、その審判を取り消すことができる。

昭和23年

877条

直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

平成16年147号(現代語化)

877条

(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。