民法(~2019年)

制定

883条

未成年ノ子ハ親権ヲ行フ父又ハ母ノ許可ヲ得ルニ非サレハ職業ヲ営ムコトヲ得ス

父又ハ母ハ第六条第二項ノ場合ニ於テハ前項ノ許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得

制定過程

明治民法883条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

823条

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

平成16年147号(現代語化)

823条

(職業の許可)

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。