民法(~2019年)

制定

877条

子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス

父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ

制定過程

明治民法877条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

818条

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

子が養子であるときは、養親の親権に服する。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。

平成16年147号(現代語化)

818条

(親権者)

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

子が養子であるときは、養親の親権に服する。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。

ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。