867条
養子カ満十五年ニ達セサル間ハ其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
第八百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
養子カ満十五年ニ達セサル間ハ其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
第八百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
養子が満十五歳に達しない間は、その縁組につき承諾権を有する者から、離縁の訴を提起することができる。
養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。