養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル
明治民法861条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
養子は、養親の氏を称する。
ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
(養子の氏)
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。