民法(~2019年)

制定

861条

養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル

制定過程

明治民法861条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

810条

養子は、養親の氏を称する。

昭和62年101号

810条

養子は、養親の氏を称する。

ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

平成16年147号(現代語化)

810条

(養子の氏)

養子は、養親の氏を称する。

ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。