民法(~2019年)

制定

859条

第七百八十五条及ヒ第七百八十七条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス但第七百八十五条第二項ノ期間ハ之ヲ六个月トス

制定過程

明治民法859条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

808条

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。

この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。