民法(~2019年)

制定

895条

親権ヲ行フ父又ハ母ハ其未成年ノ子ニ代ハリテ戸主権及ヒ親権ヲ行フ

制定過程

明治民法895条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

833条

親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。

平成16年147号(現代語化)

833条

(子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。