親権ヲ行フ父又ハ母ハ其未成年ノ子ニ代ハリテ戸主権及ヒ親権ヲ行フ
明治民法895条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。
(子に代わる親権の行使)
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。