民法(~2019年)

制定

847条

第七百七十四条及ヒ第七百七十五条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法847条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

799条

第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

799条

(婚姻の規定の準用)

第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。