民法(~2019年)

制定

842条

前条第一項ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ハ双方ノ名義ヲ以テ縁組ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法842条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

796条

前条の場合において、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方は、双方の名義で、縁組をすることができる。

昭和62年101号

796条

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。

ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

平成16年147号(現代語化)

796条

(配偶者のある者の縁組)

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。

ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。