840条
後見人ハ被後見人ヲ養子ト為スコトヲ得ス其任務カ終了シタル後未タ管理ノ計算ヲ終ハラサル間亦同シ
前項ノ規定ハ第八百四十八条ノ場合ニハ之ヲ適用セス
後見人ハ被後見人ヲ養子ト為スコトヲ得ス其任務カ終了シタル後未タ管理ノ計算ヲ終ハラサル間亦同シ
前項ノ規定ハ第八百四十八条ノ場合ニハ之ヲ適用セス
後見人が被後見人を養子とするには、家事審判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。