民法(~2019年)

制定

840条

後見人ハ被後見人ヲ養子ト為スコトヲ得ス其任務カ終了シタル後未タ管理ノ計算ヲ終ハラサル間亦同シ

前項ノ規定ハ第八百四十八条ノ場合ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法840条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

794条

後見人が被後見人を養子とするには、家事審判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。

昭和23年

794条

後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。

平成11年149号

794条

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。

平成16年147号(現代語化)

794条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。