民法(~2019年)

制定

837条

成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法837条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

792条

成年に達した者は、養子をすることができる。

平成16年147号(現代語化)

792条

(養親となる者の年齢)

成年に達した者は、養子をすることができる。

平成30年59号

792条

(養親となる者の年齢)

二十歳に達した者は、養子をすることができる。