民法(~2019年)

制定

836条

庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス

婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス

前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法836条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

836条

庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス

婚姻中父母カ認知シタル子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス

前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス

昭和22年222号(家族法改正)

789条

父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。

第二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。

昭和23年

789条

父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。

前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

789条

(準正)

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。