民法(~2019年)

制定

833条

認知ヲ為シタル父又ハ母ハ其認知ヲ取消スコトヲ得ス

制定過程

明治民法833条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

785条

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

平成16年147号(現代語化)

785条

(認知の取消しの禁止)

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。