前条但書ノ規定ハ無償ニテ子ニ財産ヲ与フル第三者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ其財産ニ付テハ之ヲ適用セス
明治民法891条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。